医療費控除

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スマイル歯科クリニック

医療費控除

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自分自身や生計を一(いつ)にする家族のために医療費の合計金額が10万円を超えた場合、一定金額の所得控除を受けられることをいいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

インプラントや、歯列矯正をはじめ、全ての歯科治療における治療費及び診査費が医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減することができます。

なお、平成29年度より医療費控除制度の一部が変更されています。
2017年分、2018年に提出する確定申告から、明細書だけで、領収書やレシートの提出はいらなくなりました。

また、従来の医療費控除の代わりに、健康診断や予防接種を受けた方が、自分で薬を買った代金の額の分について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」も利用できるようになりました(従来の医療控除との選択となります)。


医療費控除の計算方法

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
なお、控除できる金額の上限は200万円ですが、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません。
計算式は次のようになります。


医療費控除の対象となるもの

 虫歯・歯周病などの治療費(保険治療費の個人負担分)
 金属やセラミックなどの人工歯(クラウン・インレー)・入れ歯の費用
 インプラントなどの自費治療費
 矯正治療費(美容矯正を除く)
 歯科ローンで払う治療費
 CT診断料
 治療のための通院費(※)
※小さいお子さんの付添い人の交通費も含む、電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代も該当
※自家用車でのガソリン代・駐車場代は含まれない

医療費控除の対象とならないものは、主に美容目的や予防、健康増進のものになります。
ただし、歯科医師が治療目的と認められたものについては医療費控除が認められることがあります。


セルフメディケーション税制とは?

平成29年から導入されている税制で、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品 のうち、医療用から転用された医薬品)を年間12,000円以上購入すると節税できるという仕組みです。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。

医療費控除であれば、病院での診察代や治療代のほか、薬局で購入した薬代が10万円以上でも対象になります。
一方、セルフメディケーション税制は年間12,000円以上購入した「スイッチOTC医薬品のみ」が対象ですので、両方にあてはまる場合は、どちらか一方を選択する必要があります。


医療費控除の申請方法

医療費の控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の申請に必要なものは下記の通りです。

 サラリーマンの場合
1.源泉徴収票
2.領収書など医療費の支出を証明する書類
3.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

 サラリーマン以外の方の場合
1.領収書など医療費の支出を証明する書類
2.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
詳細は、ご自身の住む地域を管轄する税務署または国税局のタックスアンサーを参考にしてください。
※医院ではお応えできかねますのでご了承ください。


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